国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
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更新日:2024年4月1日
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合の手続きをご案内します(保険料免除制度・納付猶予制度)。
保険料の免除・納付猶予制度についての詳しいパンフレットはこちら
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。
そのような場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。詳しくは、「国民年金保険料の追納制度」をご覧ください。
※学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。
※出産の際の免除については、「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」をご覧ください。
※配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住所が異なる方は、特例免除が利用できます。詳しくは「配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除について」をご覧ください。
※令和元年10月30日からは、マイナンバーによる行政機関間の情報連携の仕組みを活用し、審査に必要な住民票情報および所得情報を確認します。日本年金機構における情報連携の実施については、「国民年金、厚生年金保険に加入している方・年金を受け取っている方へ(マイナンバーの利用)」をご覧ください。
1.保険料免除・納付猶予制度とは
保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
手続きをするメリット
- 保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます。
(手続きをされず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。) - 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不測の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は、以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。
老齢基礎年金の |
老齢基礎年金の |
障害基礎年金、 遺族基礎年金の 受給資格期間への算入 |
|
---|---|---|---|
納付 | あり |
あり | あり |
全額免除 | あり | あり |
あり |
一部納付 (※1) |
あり | あり |
あり |
納付猶予 学生納付特例 |
あり | なし | あり |
未納 | なし | なし | なし |
※1 一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。
※2、※3 年金額への反映の割合については、下記「保険料免除・納付猶予された期間の年金額」をご覧ください。
(注)障害基礎年金および遺族基礎年金を受け取るためには一定の受給要件があります。
保険料免除・納付猶予された期間の年金額
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
- 全額免除
保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。 - 4分の3免除(納めた保険料額 4,250円:令和6年度)
保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)が支給されます。 - 半額免除(納めた保険料額 8,490円:令和6年度)
保険料の2分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)が支給されます。 - 4分の1免除(納めた保険料額 12,740円:令和6年度)
保険料の4分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)が支給されます。 - 納付猶予制度
納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
1年で受け取れる年金額のめやす(昭和31年4月2日以後生まれの方の金額)
老齢基礎年金
- 40年納付した場合
816,000円 - 40年全額免除となった場合(国庫負担2分の1で算出した場合)
408,000円
障害基礎年金
1級 1,020,000円
2級 816,000円
遺族基礎年金
子(1人)がある配偶者 1,050,800円
保険料の追納について
保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。(詳しくは、「国民年金保険料の追納制度」をご覧ください。)
ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
なお、追納した場合のその期間は「納付」期間として取り扱います。
未納のままにしておくと…
(1)障害や死亡といった不測の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
- 障害の場合は初診日(※)、死亡の場合は死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2未満の場合
- 初診日または死亡日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がある場合は、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されません。
(※)初診日は、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日になります。
(2)老齢基礎年金を、将来的に受けられない場合があります。
2.保険料免除・納付猶予の種類と審査方法
パート・アルバイト等で厚生年金に未加入の方
→保険料免除制度
ご本人・世帯主・配偶者各々の所得審査を行います
→保険料納付猶予制度
ご本人・配偶者各々の所得審査を行います
学生の方
→国民年金保険料の学生納付特例制度
ご本人の所得審査を行います
会社を退職した方
→失業等による特例免除
世帯主・配偶者各々の所得審査を行います
3.保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)
- 全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
(※)令和2年度以前は22万円 - 4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は78万円 - 半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は118万円 - 4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は158万円 - 納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
(※)令和2年度以前は22万円
上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
なお、地方税法に定める障害者および寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わります。詳しくは、お手続きの際に、お問合せください。
4.失業等による特例免除
失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合があります。免除・納付猶予申請書を提出される際は、次の書類が必要です。(申請は毎年必要です。)
なお、過去に同一の失業・倒産・事業の廃止などの理由により免除等を申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。
雇用保険の被保険者であった方が失業等による申請を行う場合
雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピーなど
事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方が失業等による申請を行う場合
- 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し
(以下については、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要です。)
- 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
詳細は、法務局「オンライン申請のご案内」(外部リンク)をご確認ください。 - 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
- 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
- その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
5.申請方法
申請先
- 住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
- お近くの年金事務所
なお、申請書は郵送で提出することも可能です。必要な添付書類とともに郵送してください。
個人の方の電子申請
提出に当たっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。
電子申請による提出は「個人の方の電子申請(国民年金)」をご覧ください。
申請書類
申請用紙(A4版)は、「国民年金関係届書・申請書一覧」からダウンロードできます。([提出用]のみご提出ください。)
ねんきんネットによる届書の作成支援
「ねんきんネット」の画面上で免除・納付猶予申請書を作成することができます。
必要項目を入力のうえ、印刷用ファイルをダウンロードし、届書の印刷をしてください。印刷した届書に必要事項をご記入のうえ、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口にお持ちいただくか、郵送にてご提出ください。
メリット
- 届書の入力にあたり、「ねんきんネット」で保有している基礎年金番号等の基本情報が自動表示されるため、入力時の手間が省かれます。
- 入力項目のエラーチェックにより、入力の誤りも防止できます。
詳しくは「「ねんきんネット」による届書作成」をご覧ください。なお、ご利用には「ねんきんネット」のIDが必要です。(IDをお持ちでない場合には、「「ねんきんネット」の登録方法」から登録をお願いします。)
※本サービスは電子申請ではありませんのでご留意ください。
必要な添付書類
- 基礎年金番号通知書のコピーまたは年金手帳(氏名の記載ページ)のコピー等
- 失業等による申請を行う場合は、「4.失業等による特例免除」に記載している書類
※前年(または前々年)所得を証明する書類が必要な場合があります。(原則として所得を証明する書類の添付は不要です。)
問い合わせ先
お近くの年金事務所
6.注意事項
- 任意加入をされている方は申請ができません。
- 障害年金を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方は「国民年金保険料の法定免除」となり、別途、届出が必要です。
- 震災・風水害等の被災者は、所得に関係なく免除・納付猶予に該当する場合があります。
- 特別障害給付を受けている方も、免除・納付猶予に該当する場合があります。
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助で、厚生労働省令で定めるものを受けている方も、免除・納付猶予に該当する場合があります。
- 保険料免除・納付猶予の申請を行うと、市区町村長に対して申請者ご本人、配偶者、世帯主の前年または前々年の所得状況の証明を求め、その証明内容を年金事務所長に提出することに同意したことになります。
- 保険料免除・納付猶予を申請する際には、通常、前年(または前々年)所得を証明する書類を添付する必要はありませんが、申請者ご本人・配偶者・世帯主のうち、前年(または前々年)の所得についての税の申告(確定申告や年末調整)が行われていない方がいる場合は、市(区)役所・町村役場の税務担当窓口にて市区町村民税の申告を行ったうえで、申請書を提出してください。
- 申請時点の住所と申請する年度分の直前の1月1日(※)時点において海外に居住していた場合は、申請書の「(8)特記事項」欄に国名および転入日を必ず記入してください。
(※)申請日が1月から6月までの間である場合は、前年の1月1日において海外に居住していた場合、国名および転入日を記入してください。 - 申請書に記入した内容をご確認いただくため、「セルフチェックシート(国民年金保険料 免除・納付猶予申請用)」もご利用願います。
- 不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されません。
- 申請は、原則として毎年度必要です。ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行います。(失業等による特例免除承認者は翌年度も申請が必要です。)
- 継続審査を希望した方のうち、納付猶予を承認された方が、全額免除の審査を希望した場合は、翌年度において、1.全額免除、2.納付猶予の順に審査を行います。また、継続審査を希望した方で、令和元年7月1日以降、婚姻により配偶者を有するに至ったまたは離婚・死亡により配偶者を有しなくなった方は、「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」の提出が必要です。
- 保険料免除・納付猶予が承認される期間は、平成26年4月より、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。学生納付特例申請も同様です。(免除可能期間等は「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」をご覧ください。)
- 新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きについては、「新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご覧ください。(令和5年6月分以前の保険料が対象です。)
- 住民登録がない期間については免除等の申請手続きができませんでしたが、矯正施設に収容中の期間については住民登録がない期間であっても日本に住所があると認められることから、平成26年10月からは、矯正施設に収容中であって住民登録のない方であっても免除等の申請手続きが可能となりました。(詳しくは「矯正施設に収容されている方の国民年金保険料の免除等申請手続き」をご覧ください。)