杉並からの情報発信です

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【YYNews】■【ブログ記事週間まとめ】2018年10月16日(火)-10月20日(土)

2018年10月21日 02時03分48秒 | 政治・社会
いつもお世話様です。                          

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。

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*今回は2018年10月16日(火)-10月20日(土)に掲載した4本のブログ記事を以下にまとめました。

■【ブログ記事週間まとめ】2018年10月16日(火)-10月20日(土)

①2018.10.16(火) 日本語ブログ

【今日のブログ記事No.3045】

■(加筆訂正版)『憲法裁判所』がある国(ドイツ、韓国)とない国(日本、米国)の違いとは何か?

『憲法裁判所』とは、その国の最高法規である『憲法』が『最高法規』としてその国の政治、行政、司法、社会、経済、国民生活などすべての分野で遵守され尊重されているかを専門に判断する『違憲訴訟専門の最高権威の裁判所』のことを言う。

いわゆる先進国といわれるすべての国は『憲法裁判所』を持っているが、持っていないのは、日本と米国と英国の三カ国だけである。

▲ポイント1:独立した『憲法裁判所』があるドイツ連邦共和国の場合

ドイツ連邦裁判所は今まで500件以上の『違憲判決』を出している。

(例1):連邦議会が制定した『ハイジャック機撃墜法』に違憲判決

その中で有名なものは、ドイツ議会が法律として可決した『ハイジャック機撃墜法』に対する違憲訴訟で、ドイツ憲法裁判所がこの法律は『ドイツ連邦共和国憲法』第一条『人間の尊厳は不可侵である』に違反しているとして無効にした判決がある。

New!(例2):連邦議会の同意なき連邦軍派遣に違憲判決

2008年5月7日連邦憲法裁判所は2003年のイラク戦争の前後に連邦政府が連邦議会の同意を得ないでNATO によるトルコ領空の監視に連邦軍を参加させたことを違憲とする判決
を下した。連邦軍の国外派遣についての議会の関与権及び連邦憲法裁の審査権を大幅に認める判決であった。

▲ポイント2:1987年の『民主化闘争』で国民が『憲法裁判所』を初めて創設した韓国の場合。

(例1):韓国憲法裁判所は韓国国会が賛成多数で議決した朴槿恵韓国前大統領の『弾劾・訴追』決議を『合憲』としたために朴槿恵大統領は直ちに大統領権限をはく奪され罷免され逮捕・拘留・起訴され二審で懲役25年の実刑判決を受けた。

2016年12月に朴槿恵韓国前大統領の『弾劾・訴追』決議が韓国国会で賛成多数で可決され大統領権限がはく奪された際、『弾劾・訴追』議決は合憲である、との決定を憲法裁判所が全員一致で出したことは極めて重要である。

もしも韓国に『憲法裁判所』がなく『最高裁判所』しかなかったなら、朴槿恵韓国大統領に任命された最高裁長官は、『弾劾・訴追』議決は違憲である、との判決を出して大統領を救済したことは確実であった。

そして最高裁の『違憲判決』を受けて韓国軍機務司令部は直ちに戒厳令を敷いて反対派市民や野党議員やマスコミなどを武力弾圧して1880年の『光州事件』と同じような流血の惨事が繰り返されたであろう。

New!【関連記事】:

▲「良心的兵役拒否」認める憲法裁判所の判決に続く下級審…1・2審で無罪21件

2018/10/15 ハンギョレ新聞

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181015-00031860-hankyoreh-kr

憲法裁判所が代替服務のない兵役法の憲法不一致・不合致決定を下した6月28日午後、ソウル鍾路区斎洞の憲法裁判所で、良心的兵役拒否者や人権団体のメンバーらが憲法裁判所の決定に対する立場を発表する記者会見を行っている=リュ・ウジョン記者
兵役種類条項に対する憲法不合致決定後 「憲法裁によれば処罰は憲法違反」 1・2審の無罪判決が21件 最高裁の全員合議体はまだ結論下さず

宗教的信念を理由にした兵役拒否事件で、「代替服務のない処罰は違憲」という憲法裁判所の決定趣旨を反映した裁判所の無罪判断が相次いでいる。最高裁の全員合議体がまだ結論を出していない中、下級審が「先制的判断」をしているわけだ。

水原(スウォン)地裁の城南(ソンナム)支院刑事5単独のソン・ジュヒ判事は先月、憲法裁の決定趣旨を引用し、宗教的信念を理由に入隊しなかったP氏(21)に無罪を言い渡した。ソン判事は「憲裁の決定によると、宗教的信念に基づいて入隊は拒否するが民間の代替服務が施行された場合は喜んで応じるという良心的兵役拒否者に対し、代替服務の機会を与えず、兵役法第88条第1項を適用して処罰するのは違憲だと見ざるを得ない」と判断した。したがって、「違憲的な状況を排除し、法律を合憲的に解消するには、改善立法前に起訴されて裁判を受ける被告人には、兵役法第88条第1項が定めた『正当な事由』があると解釈するのが妥当だ」だと、ソン判事は結論を下した。

水原地裁刑事11単独のキム・ドヨ判事も、今年8月と9月に兵役拒否者5人に無罪を言い渡した。キム判事は「代替服務制が導入されていないため入営できないという良心的兵役拒否者に刑罰を加えるなら、憲法裁の決定のように良心の自由を侵害することになる」と判断した。キム判事は「憲法裁は良心的兵役拒否者に対し、刑事処罰による不利益が甚大で、代替服務を規定しないことで達成する公益が大きくないとし、代替服務を規定していない兵役法第5条第1項が過剰禁止原則に反し、良心の自由を侵害すると判断した」とし、「良心的兵役拒否者として代替服務制がないため入営できないという場合まで刑罰を加えれば、憲裁の決定と同じ理由で良心の自由を不当に侵害することになる」と説明した。水原地裁安山(アンサン)支院刑事6単独のキム・スンジュ判事は今年8月、良心的兵役拒否者に無罪を宣告し、「憲法不合致決定により、地方兵務庁長が良心的兵役拒否者に現役兵入営処分を下せず、そのような処分を下した場合、違法となるのにもかかわらず、この決定前に行われた処分に従わなかったとして有罪判決を下せば、被告人の憲法上の権利を不当に侵害する結果となる」と指摘した。

今年6月末に下された憲法裁判所の違憲決定後、宗教的信念を理由にした兵役拒否の1審・2審での無罪判決は14日現在、21件に達する。裁判所は憲法裁の決定前までは、最高裁判所の判例に従って懲役1年6カ月の有罪を例外なく宣告してきた。これに先立ち、最高裁は今年8月30日に公開弁論を開き、宗教を理由に現役兵としての入営や予備軍訓練の召集を拒否したことが、兵役拒否の正当な事由になるかについて審理したが、まだ結論を出していない。

一方、大韓弁護士協会は16日、弁護士登録審査委員会を開き、「エホバの証人」の信徒であるペク・ジョンゴン弁護士の再登録を審査する。良心的兵役拒否で1年6カ月の実刑を言い渡され、昨年5月に出所したペク弁護士は弁護士の再登録を請求したが、大韓弁協は弁護士法を根拠に拒否した。弁護士法は禁固以上の刑が執行されてから5年が経たなければ、弁護士欠格事由として規定している。憲法裁の決定が出た後、ソウル地方弁護士会はペク弁護士に対し「登録適格」の意見を明らかにした。

キム・ミンギョン記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr)

▲ポイント3:『憲法裁判所』がない日本の場合

(例1):東京地裁伊達裁判長の『駐留米軍は憲法9条違反』判決が米国支配階級の代理人田中耕太朗最高裁長官によってひっくり返された。

1957年の在日米軍立川飛行場の拡張反対闘争(砂川闘争)で逮捕・起訴された7名の労働者・学生に対する『行政協定違反』一審裁判で、東京地裁伊達裁判長は1959年3月30日に『駐留米軍は憲法9条違反』『7名の労働者・学生は無罪』との『違憲判決』を出した。しかし未曾有から主導する当時の田中耕太郎最高裁長官は米国と協議の上、高裁を飛び超えた『飛躍上告』によって最高裁大法廷で『駐留米軍は合憲』『7名の労働者・学生は有罪』の逆転判決を出して『ひっくり返す』した。

(例2):もしも日本に独立した『憲法裁判所』があったらば、『憲法の番人』の職務を放棄して『傀儡政党・自民党の番犬』『米国支配階級の番犬』になり下がった現在の最高裁はありえなかっただろう。

(例3):もしも日本に独立した『憲法裁判所』があったらば、年間七千件以上の上告事件を審査もせずにほとんどすべてを却下している現在の最高裁はありえなかっただろう。

▲ポイント4:独立した『憲法裁判所』がない米国の場合

New!(例1):『貨幣発行権は連邦議会が持つ』との米合衆国憲法第1条第8節第5項の規定に違反して連邦政府が1株も持たずロスチャイルド国際銀行家が100%の株を所有する民間中央銀行=FRB(連邦準備制度理事会)が『ドル発行権』を『独占』している。

もしも米国に独立した『憲法裁判所』があったらば、FRB(連邦準備制度理事会)は解体され米連邦議会が『ドル発行権』を取り戻していただろう。
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*米合衆国憲法第1条第8節第5項

⑤貨幣を鋳造し、その価値及び外国貨幣の価値を規律し、度量衡の基準を定めること。
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New!(例2):『国が借金をする権限は連邦議会が持つ』との米合衆国憲法第1条(合衆国国議会)第8節(権限)第2項の規定に違反して、米政府・財務省は国債(財務省証券)を発行して『国の借金』を積み重ねている。

もしも米国に独立した『憲法裁判所』があったらば、米政府・財務省による『国の借金』を禁止し『国債発行権』を取り上げて米連邦議会に移管し、米連邦議会が適切な額の『国の借金』を行っただろう。
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*米合衆国憲法第1条(合衆国議会)第8節(権限)第2項

②合衆国の信用により金銭を借り入れること。
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(例3)ブッシュ政権は大統領任期二期八年最後の2008年8月に米連邦最高裁の保守派判事5人に命じて、それまで『武器の集団所有』と『武器の個人所有』に解釈が二分されていた米国憲法修正第2条の解釈を『自由な国家にとって規律ある民兵組織は必要である』として『武器の集団所有』を否定して『武器の個人保有』を認める判決を出させた。

もしも米国に『憲法裁判所』があったらば、『憲法修正第二条』の本来の意味を正しく解釈して『武器の所有を個人に認める』ことではなく『武器の所有を各州の規律ある民兵組織に認める』という『武器の集団所有』の判決を出したはずである。
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▲アメリカ合衆国憲法修正第2条 英文

The Second Amendment (Amendment II) to the United States Constitution

A well regulated Militia, being necessary to the security of a free
State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be
infringed.

1791年に成立した上記『憲法修正第二条』の『正しい解釈』は以下のとおりである。

規律ある民兵は、自由な州の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。

すなわち『a free State』は『自由な国家』ではなく『自由な州』であり『自由な州にとって規律ある武装した民兵組織は必要である』という意味なのだ。
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(終り)

②2018.10.17(水) 日本語ブログ

【今日のブログ記事No.3045】

■我々は国民の生命、財産。自由を奪う安倍晋三自公政権をあらゆる手段で打倒する『自然権としての抵抗権』を持っている!

▲『国民は自然権として抵抗権・革命権を持っている』(イギリスの哲学者ジョン・ロックの言葉) 
                          
政府が権力を行使するのは国民の信託によるものであり、もし政府が国民の意向に反して生命、財産や自由を奪うことがあれば、抵抗権(革命権、反抗権)をもって政府を変更することができる。

▲国民の生命、財産。自由を奪う安倍晋三自公政権の悪行!

①【画像】「安倍政権は5年間で社会保障3兆4500億円もカットしてる!」山本太郎議員

20181016山本太郎5年で3超4500億円カット

山本太郎議員は10月4日の街頭演説で安倍政権によってこの5年間で社会保障費が3兆4500億円削減されたと指摘。削減された社会保障費は介護報酬や生活保護費の、医療費の自己負担額増加などで「消費税増税で社会保障の充実、安定化?何を言っているんだ。安倍政権はもはや政府ではなく反社会性勢力=暴力団だ!」と激しく糾弾した。

②安倍晋三は金持ちと大企業の税負担を軽くした分を『消費税増税』で穴埋めしている!

【画像】1989年(海部内閣)と2016年(安倍内閣)の税収比較表

20181016消費税10

これをを見ればこのことは一目瞭然だ!

1989年と2016年を比較すると税収総額は54.9兆円と55.5兆円でほとんど変わらないのに、2016年の所得税は1989年と比べると18%減り、法人税は46%減り、消費税は逆に5.2倍になっている!

すなわち安倍晋三は、①金持ちの所得税を減税し、②大企業の法人税を大幅に減税し、③減税した分を一般庶民からの消費税増税で穴埋めしているのだ!

③安倍晋三の『2%増税分』=4兆円はすべて①軍事費、②大企業、③金持ち、④海外ばら撒きに使われ一般庶民には1円も使われない!

【画像】安倍晋三内閣5年間の『軍事費』と『文教費』の伸び率グラフ!

20181016軍事費と教育費の伸び率

安倍内閣が発足した2012年をゼロとすると、2017年までの軍事費の伸び率は+8%、文教費は-1.8%で減らされている!

【参考情報】

▲ドイツ連邦共和国憲法(ボン基本法)第二十条【国家目的規定、抵抗権】

1.ドイツ連邦共和国は、民主的で社会的な連邦国家である。

2.全ての国家権力は、国民から発する。国家権力は、国民が選挙及び投票において、また、立法、執行権及び裁判の個別期間を通じて行使される。

3.立法は合憲的秩序、執行権及び裁判および法に拘束される。

4.全てのドイツ人は、この秩序を排除することを企図する何人に対しても、その他の救済処置を用いることが不可能な場合には、抵抗する権利を有する。

(終り)

③2018.10.19(金) 日本語ブログ

【今日のブログ記事No.3046】

■もしも『人間の価値』をはかる『度量衡(どりょうこう)』があるとすればそれは何か?
『度量衡』とは、さまざまな物理量の測定、あるいは物理単位のことを言う。(Wikipedia)

『重さ』をはかる『度量衡』はグラムであり常に一定で世界共通である。

『距離』をはかる『度量衡』はメーターであり常に一定で世界共通である。

『時間』をはかる『度量衡』は秒であり常に一定で世界共通である。

▲それでは『経済活動』をはかる『度量衡』とは何か?

この質問に対して、中国の経済学者宋鴻兵(ソン・ホンビン)著氏は著書『ロスチャイルド、通貨強奪の歴史とそのシナリオ』の中で「それは『金』である」と次のように言っている。

「金は、あらゆる通貨の中で最高の流動性を持っている。人類5000年の歴史上、いかなる文明、いかなる民族、いかなる地域、いかなる政治体制の社会においても、金は富の最高形式と公認されてきた。今後も人類社会における経済活動の基本的尺度としての役割を担うことだろう」。

▲それでは『人間の価値』をはかる『度量衡』があるとすればそれは何か?

私の考えでは、それは『日本国憲法』にはなく『ドイツ連邦共和国憲法』第1条第1項に規定されている不可侵・不可譲の最高・絶対価値としての『人間の尊厳』である!
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*ドイツ連邦共和国憲法(ボン基本法)第1条【人間の尊厳、人権、基本権による拘束】

1.人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、かつ、保護することは、全ての国家権力の義務である。
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現在世界各国で一般化している『人間の価値』をはかる『度量衡』は、能力があること、役に立つこと、利益を生むこと、競争に勝つこと、従順であること、批判しないこと、など『人間の尊厳』を否定するものばかりである。

もしも『人間の価値』をはかる『度量衡』が、不可侵・不可譲の最高・絶対価値で、決して変化しない世界共通の『人間の尊厳』であったならば、現在世界中で吹き荒れている戦争、テロ、虐殺、民族浄化、差別、搾取、奴隷労働、貧困、自殺、他殺、権力犯罪、セクハラ、パワハラ、いじめなど『人間の価値』を破壊する『悲劇』はとっくの昔になくなっていたことだろう。

▲私は以下の二つのこと強く主張する!

①世界各国の憲法第一条に『国家権力は不可侵・不可譲の最高・絶対価値としての『人間の尊厳』を尊重し保護する義務がある』ことを規定せよ!

②世界各国の市民・国民は『不可侵・不可譲の最高・絶対価値としての『人間の尊厳』を尊重し保護するために全力を尽くせ!

(終り)

④2018.10.20(土) 日本語ブログ

【今日のブログ記事No.3047】

■ 詩『人間』をはかる公平な物差しは『人間の尊厳』である!

山崎康彦 2018.10.19


『重さ』をはかる公平な物差しは『グラム』である。

『グラム』は常に一定であり世界共通である。

『グラム』が絶えず変化すれば『平等な社会』は成り立たない。

『グラム』を支配・管理するものがいれば『人間社会』は成り立たない。


『距離』をはかる公平な物差しは『メーター』である。

『メーター』は常に一定であり世界共通である。

『メーター』が絶えず変化すれば『平等な社会』は成り立たない。

『メーター』を支配・管理するものがいれば『人間社会』は成り立たない。


『時間』をはかる公平な物差しは『秒』である。

『秒』は常に一定であり世界共通である。

『秒』が絶えず変化すれば『平等な社会』は成り立たない。

『秒』を支配・管理するものがいれば『人間社会』は成り立たない


『経済活動』をはかる公平な物差しは『金』である。

『金』は人類5000年の歴史上『富の最高形式』と公認されてきた。

『金』が絶えず変化すれば『平等な社会』は成り立たない。

『金』を支配・管理するものがいれば『人間社会』は成り立たない


『人間』をはかる公平な物差しは『人間の尊厳』である。

『人間の尊厳』は不変であり世界共通である。

『人間の尊厳』を破壊するものがいれば『平等な社会』は成り立たない。

『人間の尊厳』は人類のあらゆる悲劇を阻止する『最高かつ絶対価値』である。

(終り)

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【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】
情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx5.alpha-web.ne.jp
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